sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。


例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算

2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)

①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?

気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・

ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?

ほぼ合っています。
ただし

>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)

傷病手当金は診断書ではなく意見書です。

>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?

3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。

>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?

2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
失業保険の受給について

3月25日で会社の事業所の廃止により退職します。

加入期間は3年なので、通常失業保険の受給は90日ですが、
このような場合は半年受給できますか?

また国民健康保険料も減額になるのでしょうか?

わからない事ばかりで困ってます。
流れを教えて下さい。
加入期間3年の場合、45歳以上60歳未満なら、180日となりますが、45歳未満なら会社都合でも90日です。
国保は減免されます、来年度末までですが、昨年所得を30/100で試算します、単に30%になるわけでなく、所得が高い方ほど恩恵があります、知人で、通常月6万の国保税が1万そこそこになった方を知ってます。
「補足します」
また、会社都合なら国民年金も世帯所得により免除期間がありますので、役所で確認下さい。
「補足2」
もう一つ忘れてました、会社都合退職の所定給付日数は、270日以下の場合、60日の延長があります、個別延長給付と言います。
失業保険の認定日を逃すとどうなる?
ハローワークで指定された認定日を、旅行その他「やむを得ない事情以外」の理由で行けなくなった場合、
どうなるのでしょうか。

(1)そこで支給は打ち切り
(2)行けなかった日から28日後(つまり次回)の認定日でまとめて認定

どうなんでしょう。
(1)だったらもうあきらめるしかないですが、
(2)だったら、28日以上遅くなるけれど、1年間の受給期間以内だったら後から取り戻せる
ということになりますよね。


実は、最後の認定日に旅行に行くのでどうしても行けないのです。
しかも、最後の認定日を逃してもし(2)の場合で取り戻せるとしても、
受給日数90日目をかなりオーバーしてからハロワへ行くことになってしまいます。
(1か月間間旅行に行くのですぐに出向くわけにいかないんです。)

わたしの場合、どうなるのでしょうか。
実際聞く前にちょっと聞いておきたかったので
よろしくお願いします。
行けなかった月はもらえず、受給が1ヶ月ずれ込む形になります。

でも1ヶ月間の旅行ですか…この間は就職活動は出来ませんので、難しいですね。
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