統合失調症を患っており、会社を自己都合退職した際、失業保険を受け取れるのか教えて下さい。
10年程前メンタルクリニックで診察してもらいましたが、薬の服用を拒みすぐ通院をやめてしまいました。

しかし、数年前に病気が再発(症状がとても重くなり)し別の病院の閉鎖病棟に入院しました。
その際、以前にメンタルクリニックで診察を受けていた事は病院側に伝えてあります。
(※メンタルクリニックと病院では統合失調症とははっきり診断されていません。)

退院後も薬を処方してもらっており、通院しながら会社へ1年以上勤めましたが、自分の判断ですが今の仕事を続けていくのは難しいため、自己都合退職を考えています。

自分なりに調べた所、失業保険が最大300日受けれる制度のようなものがある事を知り、ここで質問させて頂きました。
自分のようなケースの場合、失業保険を受け取れるのでしょうか?

自分の病気と相談しながら社会復帰を望んでいますが、
年齢や職歴、病気などから再就職先が見つけるのはなかなか難しいと思い、失業保険を受け取れればなと思っています。

メリットやデメリットなども教えて頂けると助かります。
医療のカテゴリーの範疇でなく、雇用保険等の範疇かも知れませんね。統合失調症の場合、通常は業務起因性と認定されることは難しいかと思います。業務起因性の場合は労災保険が適用されます。
そこで、よくよく事前にお調べ下さいませ。自己都合退職の場合、厳しい条件が山のようにあります。そもそも、メリット少なく、デメリット大ですよ。ご面倒ですが、決してネットのみ頼みでなく、ご自身で各担当部局などに赴いて、相談されることが大切です。
さて、「雇用保険適用事業所」とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人経営であっても問題ありません。
自分自身の勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入できます。自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細から「雇用保険」といった名目で毎月数百円~1,2千円の金額が差し引かれていることで確認可能です。
雇用保険の受給資格は、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。なお、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。通常、自己都合退職の場合は、90日となろうかと思います。
会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合、就職困難者の場合、年齢や加入期間等の諸条件により給付日数が異なり、最大で通常360日(45歳~65歳)となります。自己都合退職にしろ、退職を決意される前に、ご自身の住所地所管の職安(ハローワーク)に直接相談されますことをお勧めいたします。ネットでも大方分かるかと思いますが、結構、諸条件の区分を正確に理解するのが難しいのも現実かと察します。精神障害者保健福祉手帳、厚生年金等の障害者年金の概要と受給資格に関しても、雇用保険とは別に、事前にお調べいただくなり、行政等へ相談されますことをお勧めいたします。色々、お辛い側面も多々あろうかと存じますが、アベノミクス…がどうこう言っても厳しい雇用情勢であることを再認識され、実際に退職される前に、せめて知識・情報を入手されて下さい。
余談ですが、今お勤めの会社では、休職制度・健康保険組合からの休職手当の受給制度とか如何でしょうか・・・。その辺も先ずは、事前によくお調べいただきた方がよろしいかと思います。
教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。

そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
「国民健康保険」と「健康保険」は、別の制度です。

〉夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
“扶養”になるかどうかはあなたの選択ですからご自由に。
「資格がある」というだけで、「ならなければならない」というものではありません。
失業保険についてお聞かせ下さい。

私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。

そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?

私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
認定日までの日数分が支給されます、締めが末ではありません。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
失業保険を出産のために延長し、解除した際、
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後

調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
給付制限がない場合の条件として通達が挙げているものの一つに
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
失業保険・就職についてです。
現在、失業保険受給中です。
2月1日が最終認定日で、残日数19日(1月22日分まで)です。
2月1日の認定で支給が全て終ります。


現在、アルバイトを探している最中なのですが、求人で良さそうな物を見つけました。
応募してみようかと思っているのですが、どうせなら最後まで手当を受け取りたいな…という気持ちもあります。
今、応募したとすると、遅くとも今週中には合否が決まると思います。
もし、決まった場合の手当はどうなりますか?

分かりにくい文章かも知れませんが…

ようは、残りの手当をなるべく多く貰うには、どうするのが一番良い方法かが知りたいです。
1月22日で給付期間終了であれば、1月23日からの出勤にしてもらえば22日までのすべてを受給できることになります。
但し、認定日前ですので、就業先の採用証明書が必要になります、採用証明書を提出してから約1週間後に22日までの基本手当(19日分)が振込みされます。

22日以前からの就業になる場合には、就業日前日までの日数×基本手当日額になります。
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