失業保険の特例一時金についてなんですけど
前に失業保険の手続きにいき、特例一時金をもらえる資格を得たのですが
最低8日間失業の状態にあることと記載されてるんですが
その8日間をすぎたらすぐに仕事してもいいんですか?

いまの季節引越しの仕事などが忙しくて一時的に仕事があるからちょっとでも
稼ぎたかったので質問しました。
仕事とかしたら給付される金額がさがるっていうはなしも聞いたんですが
真相はどうなんですか?
おねがいします。
まず、短期特例被保険者の場合も、待機期間は8日ではなく7日です。
また、仰るように7日間のみ失業していれば、その後は日雇いなどの仕事をしても給付に影響はありません。

短期特例は一時金で給付されますので、アルバイト等をしたことによる減額もありません。



さくら事務所
派遣社員のどこまでが認められるんでしょうか?
私は今月いっぱいで派遣満期ということで2年7ヶ月終了です。
派遣先の上司曰く、予算的にということです。
失業保険等調べていて、これは会社都合になるの?という疑問があります。

私の派遣会社は小さい会社なので、社長は給料を遅れて支払う事も3回あり、3度目は流石に連休前だったので、会って旅行代のみ先に直接もらうほどです。

今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

失業保険を受けたとして、よく耳にしてたのがその間働けないと。
大手などのとこでなければ仕事しつつ失業保険は受けることは可能でしょうか?(よく聞くのが日払いの仕事なら問題ないと)

失業保険をもらっても6割なら、何か資格を取るどころか、借金を全て返すどころか、自分の生活費さえ残りません。

そんな事考えてたら、韓国の俳優さんの自殺を聞いて、自分も・・・なんて悲観的な考えしか出てきません。

どうか、助けてくださる方、お待ちしています!!
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

ハローワークのホームページより抜粋しました。
上記に該当する場合にはすぐに失業保険が給付されます。


>今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

任意継続のことでしょうか?
失業保険とは関係ありません。


失業保険の受給中はアルバイトはハローワークや個人によっても異なりますが、月に14日未満、週20時間未満です。
きちんと申請し、不正受給のないようにしましょう。


ちなみに、自殺をするのは自由ですが、迷惑のかかる方法はやめてください。
それから、借金はきちんと返してからにしてくださいね。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
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