失業保険。貰えるものは、貰いたい!! 以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。

※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)

で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?

その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
就職の決定が待期期間7日間の後なら受給することが可能です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。
90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと
のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を
受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。
ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。
個別延長対象者という事は会社都合退職ではないでしょうか?
真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。
90日+60日、合計150日ですね。

では職業訓練にいった場合はどうでしょう。

会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。

入校までに支給された日数+訓練日数分になります。

もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。
あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。
先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。
個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。

もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。

よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。

ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑)

個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。

あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を
失業保険について
受取金額についての質問です。

離職年月日・・・22年4月11日
求職申込年月日・・・22年5月14日
所定給付日数・・・90日

第一回認定日が9月2日で基本手当を頂く事になったのですが、
日にちが8月21日~9月1日までの12日で計算されていました。
次回認定日は9月30日、その次が10月28日です。
残日数は78日となっています。

■今回の日数が12日になったのはなぜでしょうか・・?
一か月分頂けると思っていたので・・通常初月は皆さん同じですか??

■再就職が決まらなかった場合、残日数78日分は全て頂けるのでしょうか・・?


以上、ご回答をお願い致します。
自己都合退職ですね。5月14日申請、待期期間7日で5月21日になります。これから3か月の給付制限があるので、
6月21日(1カ月経過)、7月21日(2カ月)、8月21日(3か月)で給付制限は終了し、ここから9月2日[第1回認定日)までの期間が12日だから初回は12日分の支給となります。以後28日ごとに認定日があり、認定されれば支給されます。

再就職が決まらない場合は給付期間終了まで基本手当は受給できます。
失業保険と就業手当について・・・。以前にも関連した質問をしたのですが、3月末に9年間正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。
待機期間(4/1~4/7)、給付制限期間3ヶ月(4/8~7/7)、支給対象期間90日(7/8~10/5)です。

5月14日から8月20日まで、以前とは別の会社の臨時(4ヶ月未満・雇用保険あり)で働く予定です。そうなれば就業手当に該当すると思うのですが、その臨時の雇用期間が終了した後は、以前の会社を退職した際の失業保険の残日数分(8月21日~10月5日の分)の受給資格があるという事なのでしょうか?!

それとも臨時でも雇用保険ありの会社なので、以前の会社を退職した分と臨時で働いた分とが合算したようになり、受給の仕方が変わってくるのでしょうか?!
他の方の質問を閲覧した中で、「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される」との回答を拝見しまして、もし2つの会社が合算して計算されることになると、私は産休・育休をH20年11/1~H21年9/6まで取得しているので、2年間に12ヶ月以上ある事になるのかな?!とも不安になりまして・・・・・。

金額が気になるというよりも、どうしても勉強したい事があり、10月1日入校の職業訓練校への申し込みをしたいのですが、受給資格が残っていなければ応募できないので、とにかく10月アタマまで失業保険の受給資格がありさえすれば、私としてはいいんですが・・・。どうなるのでしょうか???

解りずらい内容で申し訳ないですが、どなたか御回答お願い致します。
5月14日から8月20日までの期間は就業手当に該当しますね。失業認定日に就業手当支給申請書、給与明細や受給資格者証を添えて提出します。就業手当を支給された場合は、その支給した就業日の日数に相当する日数分の失業給付を支給したものとみなされます。また、給付制限中であっても、就職したことを申告したときは、就職した日について就業手当が支給されます。
失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在まで欠勤しています。心療内科の先生によると今の会社を辞める事で治癒します。と言われました
会社は9月15日付けで退職しようと思ってるのですが、ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。医師の診断書は出ています。転職活動はしていますが、母子家庭の為、失業保険が出ないとなると不安です。本当に受けられないのでしょうか?
その会社の前にはどこかに勤めていなかったのですか?
退職日以前2年間のうちに「通算して」12ヶ月分の被保険者期間が要件です。

ところで、パワハラが原因との事ですが、お医者様も退職すれば治癒する(=会社が原因)と認めているのであれば、労災認定してもらえるかもしれませんよ。

労災と認定されれば、治癒まで休業する期間と、その後30日間は解雇されません。
ですので、退職せず治癒するまでしっかり休業して、休業期間については労災保険から休業補償給付を受け取り、治癒したら復職せずに退職する、ということができます。医療費も労災保険から支給されます。

労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?
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