来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
隣県?
四時間あったら、
隣県どころか、
越えちゃうねぇ(・∀・)
無理だよー
単なる自己都合さ。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
失業給付も含めて下さい。

あと旦那の扶養内となるための収入は130万、と過去の質問で回答されませんでしたか?

年とは1月1日から12月31日までです。
失業保険についてお尋ねします
工場などの期間従業員などの期限付きで働く場合期間満了で仕事を辞める場合は
自己都合での退職になって給付は3ヵ月後からになるのでしょいうか?
給付制限期間はありません。

雇用保険の資格取得届⑰に
契約期間の定めがあるかないか○をつける箇所があります。
そこに契約期間を記載し、契約更新条項無しに○をつけていれば、当然その期間終了で離職する場合は、労働契約期間満了による離職になります。

定年や移籍出向と同様離職理由コードは20となり、給付制限期間はありません。

派遣の場合でも契約更新予定が無しであれば、その期間が満了すれば契約期間満了による離職になり給付制限期間はありません。
ですから最初から1年間限定で契約更新条項が無ければ、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ちなみに1年未満の場合は雇用保険の被保険者になる資格がありませんので駄目です。
配偶者控除に途中からの加入の場合は、後日税金や保険等の返金はありますか?
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。

最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に

①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?

お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。

②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?

他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。

③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。
>①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?

<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。

<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。

<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。

要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。

>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?

社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。

>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。

税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)

これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。

>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?

簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
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