失業して雇用保険があるのに手続きをせず、次の仕事が決まらず
3ヶ月、4ヶ月~・・・経つ人がいましたが、最初から雇用保険はもらわないと
言っていました。
1年いない次の仕事が決まって掛けてた保険は継続されるけど
最長10年ですよね。。。

10年経ってまた失業したけど、その人は今回も失業保険の手続きをしないようです。
もちろん仕事も決まってません。

雇用保険を使わないメリットってありますか???
単に、失業保険の手続きが面倒なんでしょうか??
こういう人いらっしゃいますか???
メリットは特に無いと思います。
あえて言えば認定日までに2回就職活動の実績を報告するのが条件になるので それが嫌なだけか、もしくは無知なのではないですか?

あと雇用保険は将来自分がもらえる年金の中から支給されているとか勘違いしている人が知人にいましたので、何か思い違いされているのかもしれませんね。

【追記】
20年以上のクラスもありますが、10年後さらに10年を重ねるのであれば、一旦 退職した10年の時点で一度 失業給付を受給された方がトータルすると受給日数は多くなると思いますよ。
失業保険振り込みについて知ってる方、お願いします。17日に失業認定あったんですが22日朝一に振り込みあると思いますか。
私が振り込み日を保証できるものではありませんが…。

初回の失業認定後の振り込みだけは若干遅れる傾向があるようで、
7~8日かかるようです。

2回目以降の失業認定後の振り込みなら 3~4日後でしょう。

私の無責任な予想では、今回が初めての失業認定なら 22日には
振り込まれず、 2回目以降だとしたら 振り込まれるように思います。

ハローワークごとの事務処理量や時期によっても変わることなので、
ホントに責任は持てませんよ!
失業保険を受けているんですが、2回の実績表がいるのに忘れていて1回分の実績表しかなくて、明日が認定日なんです。
認定日の日付の実績表でも大丈夫でしょうか(x_x;)
就職活動の実績には「インターネット求人への問合せ・応募」や「求人誌・派遣会社等で記載の求人の申し込み」も有効なことをご存知ですか?何もハローワークでの就職活動が実績のすべてと言うわけでもありませんが・・・そういったこともされていませんか?
認定日については「前回の認定日以降今回認定日の前日まで」ですので、日付的には当日はアウトです:::
失業保険の受給額について。
2回目の認定日(自分都合の為、3ヶ月の待機期間を経て)にハローワークに行きました。
そこで気になったのが…

認定期間が今回は4月15日~21日、の7日で残日数が83日になってたんですけど、次の認定日後には何日分もらえるんですか???
まさか7日ずつ消費してくワケじゃないですよねェ?(T_T)

あと認定されて1週間以内にはちゃんと振り込まれるんですか???
>>認定期間が今回は4月15日~21日、の7日で残日数が83日になってたんですけど、次の認定日後には何日分もらえるんですか???
次の認定日以降は、28日分です。
初回が7日分は、給付制限期間が3カ月あるため仕方のないことです。


>>あと認定されて1週間以内にはちゃんと振り込まれるんですか???
通常、1週間以内には振り込まれますが、銀行営業日で5営業日以内です。(土・日・祝日は含まず)


>>あと『残2/3到達予定日 5月14日』って書いてあるんですがどういう意味ですか??
仮に受給期間が90日と仮定すると、残りの受給期間の2/3(60日)に達する日が5月14日になる意味です。
失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)

>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。

また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
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