どっちが得なのかよくわかりません。
去年までパートで働いていたのですが、今年から専業主婦に専念するため12月末で退職、約8カ月働いたんですが夫の扶養に入らず、失業保険をもらうので本日、国保の手続きをしてきました。
国保は一か月3100円(×三ケ月分の支払い)なんですが失業保険をもらわずに旦那の扶養に入ったほうがよかったんじゃないかなぁと後悔しています。
ちなみに障害年金を受給している障害者(特別)です。
旦那の扶養にはいるとどんなメリットがあるのでしょうか?
無知ですみません、やさしい回答お願いします。
去年までパートで働いていたのですが、今年から専業主婦に専念するため12月末で退職、約8カ月働いたんですが夫の扶養に入らず、失業保険をもらうので本日、国保の手続きをしてきました。
国保は一か月3100円(×三ケ月分の支払い)なんですが失業保険をもらわずに旦那の扶養に入ったほうがよかったんじゃないかなぁと後悔しています。
ちなみに障害年金を受給している障害者(特別)です。
旦那の扶養にはいるとどんなメリットがあるのでしょうか?
無知ですみません、やさしい回答お願いします。
ご主人の扶養に入った場合の社会保険のメリットは健康保険料と国民年金保険料が無料になることです。
税金に関しては雇用保険の失業手当は非課税ですのであなたは被扶養者になれますのでメリットもデメリットもありません。
失業手当をもらい終われば社会保険の被扶養者になることができますので、忘れずに手続してください。
税金に関しては雇用保険の失業手当は非課税ですのであなたは被扶養者になれますのでメリットもデメリットもありません。
失業手当をもらい終われば社会保険の被扶養者になることができますので、忘れずに手続してください。
3月いっぱいで8年勤めた会社を辞めようと思いますが、4月から特に働く場所も決まっていませんので、3月いっぱいまでは正社員で、
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
アルバイトだと継続の仕事ですから、失業保険はもらえません。1、2度仕事を手伝った程度ならもらえますがアルバイトとなるとれっきとした定職です。
失業保険は求職活動中の人がもらえるものです。中には内緒で働けばいいと言う人もいますが、高額収入があるから年末調整等で調べられます。発覚すれば3倍返しです。バイト代もらわないのか失業保険の3倍返しか、どっちがいいでしょうか?
失業保険は求職活動中の人がもらえるものです。中には内緒で働けばいいと言う人もいますが、高額収入があるから年末調整等で調べられます。発覚すれば3倍返しです。バイト代もらわないのか失業保険の3倍返しか、どっちがいいでしょうか?
以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。
*****************
1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)
2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。
3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。
4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。
*****************
この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。
*****************
1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)
2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。
3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。
4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。
*****************
この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
naoeno77さん
1.の回答
それであってます。
あなたの所得はゼロです。
2.の回答
それでOKです。
3.の回答
あなたの所得はゼロなので、生命保険料控除w申告してもしなくても結果は同じになります。
所得が38万を超えれば、生命保険料控除が有効になってきます。
夫の方で申告しても、上限を超えていますので、これも有効ではありませんね。
今回は、あなたの生命保険料控除は有効に利用できないと言うことになります。
4.の回答
それでOKです。
補足への回答
>手術入院代は12万円ですが、別の日に行われた手術に付随する検査や診察等は、
>「給付の目的となった医療費」に含まれるのでしょうか。
契約内容によりますので、具体的には答えられませんが、給付が「入院」と「手術」だけなら、付随する検査や診療は医療費として申告できます。
通院特約などがあれば、退院後の同じ症状に対する医療費は申告できません。
1.の回答
それであってます。
あなたの所得はゼロです。
2.の回答
それでOKです。
3.の回答
あなたの所得はゼロなので、生命保険料控除w申告してもしなくても結果は同じになります。
所得が38万を超えれば、生命保険料控除が有効になってきます。
夫の方で申告しても、上限を超えていますので、これも有効ではありませんね。
今回は、あなたの生命保険料控除は有効に利用できないと言うことになります。
4.の回答
それでOKです。
補足への回答
>手術入院代は12万円ですが、別の日に行われた手術に付随する検査や診察等は、
>「給付の目的となった医療費」に含まれるのでしょうか。
契約内容によりますので、具体的には答えられませんが、給付が「入院」と「手術」だけなら、付随する検査や診療は医療費として申告できます。
通院特約などがあれば、退院後の同じ症状に対する医療費は申告できません。
失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
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