育児休業後の退職について。
先月下旬に育児休業が終了致しました。
終了後、保育園に入れたので復帰する予定でしたが子供が体が弱く保育園にも行けておらず病気がちでフルタイムで復職するのが難しい現状となりました
パートタイムで復帰と考えていましたが、会社的にパートタイムでの復帰は厳しいようです。

育休終了後、復職する予定だったのでハローワークに育児休業給付金の申請をし、受給しておりました。
また、社会保険も免除の手続きをとっており、育休中は保険料を支払っておりませんでした。

1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?

2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?

3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。

経済的にも働かないと生活が厳しい状況なので、子供の体調に融通がきく仕事、自宅の近くでの仕事を探しています。
会社の退職手続をとった後に上記のような仕事が見つかればすぐにでも働きたいと思うのですが、やはりなかなか仕事が見つかりません。。
もしこのまま仕事が見つからない場合は失業保険の申請、またハローワークより仕事の応募をしたいと思っていますが、育休給付金を受給していたので、果たしてそんなことができるのか、と。。
退職手続をとらないと次の仕事の応募も難しいので、会社とは話を進めているのですが、上記質問内容が気になっておりました。

図々しい質問だとは重々承知しております。
会社とはありがたい事に円満退社できそうです。

お分かりになる方、ぜひお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
育児休業給付金は原則として復職することが前提ではありますが、人生色々ありますので、結果的に復職を断念しなければならないことはままあります。

復職できなくても「仕方ない」ことです。

ただ、先月下旬に復帰したばかりとのこと、「復職は無理」と決断するのはまだ早すぎるのではないでしょうか?

まだ1ヶ月も経っていないのです、お子さんが慣れない保育園通いで体調を崩すのはもちろんのこと、あなた自身も仕事と育児でいっぱいいっぱいになっていると思います。

「もう無理」と思う気持ちはよくわかりますが、なんとか1ヶ月頑張ってみませんか?

1ヶ月経てば今より楽になり、2ヶ月経てば1ヶ月前より楽になります。

そうやって働くママたちは仕事と育児をなんとかこなしているのです。

妊娠したら退職を勧める会社も未だ多い世の中で、あなたを必要として長期休業中も席を確保してくれた会社です。

諦めるのは勿体ないし、今はまだ「そのとき」ではないと思うのです。

しかし、どうしても辞めざるを得ない場合を想定して、ご質問に回答します。


>1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?

そんなことはありません。

>2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?

そんなこともありません。

>3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。

離職票には「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載します。
主様の場合、産前産後休暇に入る以前の「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載することになりますが、退職日を起算日として2年まで遡ることが可能です。
2年前以前のものは加算できず、2年前以降で12ヶ月の雇用保険加入期間がない場合は失業給付を受給することはできません。

kinapiiii3636さん
受給延長手続と扶養に入れるタイミング
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
失業保険の給付と扶養の手続きの関係ですが、
まず、扶養は扶養家族になる人が将来1年間で得る収入がどれくらいあるかで扶養に入れるか入れないかで決められます。
失業保険を受けている場合は収入とみなされ、失業保険の受給日から1年の収入を「日額×365」と仮定して、130万円より低ければご主人の扶養に入れます。普通はこれを計算すると130万円を超えてしまうので、失業保険をもらっているときは扶養に入れず、その間は自分で国保と年金を支払うケースが多いようです。

今回の場合は妊娠されているということで失業給付は出産後の受給になるのでしょうか。それなら退職された時点で、無職で今後1年間の収入のあてがしばらくないため、4月1日から扶養に入れます。
なお、所得税の面から見ると、失業保険は所得とみなされませんので、失業保険だけならいくらもらっても、ご主人の給料に扶養控除が適用されてご主人の税金が安くなります。
時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?

まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。

正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。


辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。

いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。

会社に復讐できないでしょうか?

なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・

この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
今年、仕事を辞めるか、産休をとるかもしれません。
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。

そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
以前はそう言う事も有りましたので、不公平を無くすために改正されました。

基本的には変らないはずです。
後は、会社とか所属の健康保険により若干の違いがあるかもしれません。
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